弁護士、司法書士など法律の専門家に相談したい場合、役に立つ情報リストです。
「散歩中に愛犬が近所の犬に噛まれてしまった、治療費は?」「上の階からの水漏れで天井の修理が必要になった、修理代の請求は?」「たまたま歩いてところに看板が落下して当たりケガをした、治療費請求は?」など、日常の困ったことを地域の弁護士が相談、解決、弁護士がもっと身近で、もっと気軽に相談できる相手になるために、全国各地にある弁護士会の相談センターにつながる電話番号が「ひまわりお悩み110番」です。「ひまわりお悩み110番」は、市民の皆さまと地域の弁護士をつなげる架け橋となります。
司法書士は、不動産登記・会社の登記・供託の手続代理、裁判所・検察庁・法務局への提出書類の作成、簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理、法律相談、企業法務、成年後見事務、クレジット・サラ金等多重債務者の救済、消費者教育など日常生じる様々な法的トラブルに関して、気軽に相談できる街の法律家として、依頼者と一緒に裁判手続等に関わっています。司法書士は、依頼者の財産・権利を守り、トラブルを未然に防止し、万一トラブルになってもその法的解決のためのアドバイスとサポートを行います。
日本弁護士連合会(日弁連)は、日本国憲法の制定にともない戦後の司法制度が改革されるなかで制定された弁護士法に基づいて1949(昭和24)年9月1日に設立された法人です。その構成員(会員)は、全国52の弁護士会、弁護士及び弁護士法人ですが、日本全国すべての弁護士及び弁護士法人は、各地の弁護士会に入会すると同時に日弁連に登録しなければなりません。つまり日本全国すべての弁護士は、日弁連に登録しています。なお、外国法事務弁護士は、外国特別会員として日弁連に登録しています。
日本全国、各都道府県の弁護士会・法律相談センター、問い合わせ先情報。
法律の専門家に相談したいことがある人が、誰でも相談できるように、各地の弁護士会では法律相談センターを設置しています。
成年後見制度は,認知症,知的障がい,精神障がいなどにより判断能力が不十分になっている人(本人)がいる場合,本人の財産や権利を保護する人を選んで,本人を支援する制度です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあります。
法定後見制度は,判断能力の程度に応じて,家庭裁判所から選任された成年後見人,保佐人,補助人が,法律で認められた権限に応じて,本人の財産や権利を保護します。
任意後見制度は,本人が将来判断能力が不十分になった場合に備えて,予め信頼できる人(任意後見人となる人)に依頼したい内容の契約をしておき,その後本人の判断能力が不十分となったときに,裁判所の監督の下,任意後見人が依頼内容を行って本人の財産や権利を保護します。
日本弁護士連合会(日弁連)が、基本的人権の擁護と社会正義の実現を図るため、昭和42年、運輸大臣(当時)の許可を得て、財団法人として設立しました。平成24年4月に内閣府から公益法人認定を受け、従来の財団法人から公益財団法人に移行しました。
弁護士が運営に当たり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、全国159ヶ所で相談を、39ヶ所では示談あっ旋および審査を弁護士が無料で行っています。
「借金」「離婚」「相続」など、さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき、「だれに相談すればいいの?」、「どんな解決方法があるの?」と、わからないことも多いはず。こうした問題解決への「道案内」をするのが「法テラス」です。
全国の相談窓口が一つになっていないために情報にたどりつけない、経済的な理由で弁護士など法律の専門家に相談ができない、近くに専門家がいない、といったいろいろな問題があり、これまでの司法は使い勝手がよいとは言えないものでした。
そうした背景の中、刑事・民事を問わず、どこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人。それが、日本司法支援センター(愛称:法テラス)です。
お問い合わせの内容に合わせて、解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を法テラス・サポートダイヤルや全国の法テラス地方事務所にて、無料でご案内しています(情報提供業務)。
また、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立替えを行っています(民事法律扶助業務)。
このほか、犯罪の被害にあわれた方などへの支援(犯罪被害者支援業務)等、総合法律支援法に定められた5つの業務を中心に、公益性の高いサービスを行っています(ほかに司法過疎対策業務、国選弁護等関連業務があります)。
弁護士会が運営している紛争解決センターは、全国で35センター(32弁護士会)に設置、トラブルの相手方とあなたの話をじっくり聞き、証拠を検討した上で、紛争の解決基準を作ります。民事上のトラブルを柔軟な手続により、短期間に、合理的な費用で、公正で満足のいくように解決することがその目的です。